多摩区社会福祉協議会では、皆様からの寄付金を財源としてボランティア団体や障害当事者団体への活動費の支援など、地域福祉の推進に向けた取り組みを行っております。
フリーマーケットなどのイベントでの売り上げ、ご家庭の貯金箱に貯まったお金や臨時の収入の一部など、皆さまのあたたかなお気持ちをお寄せいただきたくお待ちしております。
また、個人の方は、所得税及び住民税の控除を受けることができます。法人の場合は、一定の限度額までを損金として取扱うことができます。
■寄付者が個人の場合
1.所得税の寄付金控除額の算出方法
寄付金控除額=支出した寄付金の金額(総所得金額等の40%が限度)-2千円
2.個人住民税の寄付金税額控除額の算出方法
寄付金税額控除額=県民税所得割額+市民税所得割額
寄付金税額控除額=(支出した寄付金の金額(総所得金額等の30%が限度)-2千円)× 10%(県民税6%、市町村民税4%)
3.控除を受けるための手続き
寄付金控除を受けるためには、確定申告等の手続きが必要となります。
■寄付者が法人の場合
社会福祉協議会などの社会福祉法人は「特定公益増進法人」に該当いたしますので、寄付金を損金に計上することができます。
1.損金算入限度額の計算
A.社会福祉法人(特定公益増進法人)に対する寄付金損金算入限度額
=(事業年度末の資本金X事業年度の月数/12×2.5/1000+事業年度の所得金額×5/100)×1/2
B.共同募金に対する寄付金は全額損金算入
※社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額は、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入されます。